保険会社から「治療打ち切り」を言われたときの対処法
「治療3ヶ月経ったので打ち切りにしませんか」と保険会社から連絡が来ることがあります。これに応じるかどうかで、慰謝料も後遺障害認定の可能性も大きく変わります。判断基準と、治療を継続するための具体的な対応方法を解説します。
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「治療打ち切り」とは何か
交通事故の治療をしている途中で、保険会社から「そろそろ治療を終わりにしましょう」「3ヶ月経ったので打ち切りに」といった連絡が来ることがあります。これが「治療打ち切り」と呼ばれるものです。
保険会社は治療費を立て替えており、長引くほど支払額が増えるため、早期の打ち切りを促す傾向があります。しかし、治療の必要性を判断するのは医師であり、保険会社ではありません。
「打ち切られたら治療をやめなければいけない」と勘違いしやすいですが、それは誤りです。治療継続するかどうかは患者と医師の判断で決められます。
打ち切りを打診される目安
むちうち(頸椎捻挫):3ヶ月前後で打ち切り打診が多い
骨折:6ヶ月前後で打ち切り打診が多い
重症(手術伴う):1年以上の通院になることもある
ただしこれはあくまで目安で、症状や回復状況によっては大きく前後します。
応じる前に確認すること
保険会社から連絡が来たら、まず以下を確認しましょう。
- 現在も痛みやしびれなどの症状が残っていないか
- 医師は「まだ治療継続が必要」と言っているか
- 後遺障害認定を視野に入れる必要はないか
- 示談金の提示額に納得できるか
治療を継続したいときの対応
「まだ症状があるので治療を続けたい」場合は、保険会社の打ち切り提案には応じず、医師に診断書(または症状経過の見通し)を書いてもらいます。
それでも保険会社が支払いを停止した場合は、自費で治療を継続し、後で「事故と因果関係がある治療費」として請求する方法もあります。判断が難しいので、弁護士への相談がおすすめです。
通院記録(領収書・診断書)は必ず保管しておきましょう。後から請求するときの証拠になります。
症状固定との違い
「治療打ち切り」と「症状固定」は別の概念です。症状固定とは「治療を続けてもこれ以上良くならない状態」のことで、医師の判断で決まります。保険会社の都合ではありません。
症状固定後は治療費・休業損害は支払われなくなりますが、その時点で残っている症状について「後遺障害認定」を申請できます。認定されれば追加の慰謝料・逸失利益が請求できます。
事故ナビが治療継続をサポート
「打ち切りを言われたけど、まだ痛みが残っている」「医師は治療継続と言うけど、保険会社と話せない」といったご相談を、事故ナビでは多数受けています。
ご加入の保険に弁護士費用特約があれば、自己負担0円で弁護士に間に立ってもらえます。判断に迷う場面こそ、無料相談を活用してください。
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