症状固定とは ― 治療を続けてもこれ以上良くならない状態の判断
症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めないと医師が判断した状態のこと。これを区切りに治療費の支払いが止まり、代わりに「後遺障害認定」のステージに移ります。判断が早すぎても遅すぎても損するので、正しい知識を押さえておきましょう。
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症状固定とは
症状固定とは、交通事故によるケガの治療を続けても、これ以上の改善が見込めないと医師が判断した状態のことです。「完治」ではなく「治療の効果がなくなった時点」を意味します。
症状固定をもって治療は終了とみなされ、それ以降の治療費・通院による慰謝料は支払われなくなります。代わりに、その時点で残っている症状について「後遺障害認定」を申請できるステージに切り替わります。
症状固定を判断するのは医師
症状固定の判断は、原則として治療している医師が行います。保険会社や患者本人ではありません。「もう治療しても変わらない」と感じても、勝手に通院をやめると、後で治療継続の必要性を主張しにくくなります。
保険会社が「症状固定にしましょう」と提案してくることがありますが、これは支払い終了を狙うための一方的な打診です。医師の判断を待ちましょう。
症状固定までの目安期間
むちうちの場合は3〜6ヶ月、骨折の場合は6〜12ヶ月が一般的な目安です。ただし、症状や回復速度には個人差があり、「3ヶ月で必ず症状固定」というものではありません。
- むちうち(頸椎捻挫):3〜6ヶ月
- 骨折:6〜12ヶ月
- 高次脳機能障害など重症:1年以上
- 目安より長くかかることも珍しくない
症状固定後にできること
症状固定後、残った症状について後遺障害認定を申請します。認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益(将来の収入減)が新たに請求できるようになります。
後遺障害認定で12級が認定されれば慰謝料は数百万円、14級でも数十万円〜100万円規模の上乗せがあります。むちうちでも認定されるケースがあるので、諦めずに申請しましょう。
症状固定の前に、必ず医師から「後遺障害診断書」を書いてもらいましょう。これが後遺障害認定の最重要書類です。
症状固定が早すぎると損する
症状固定の時期が早すぎると、入通院慰謝料の総額が少なくなります(通院期間が短いから)。逆に遅すぎると、保険会社との交渉で「治療が長引きすぎ」と減額理由にされることがあります。
適切なタイミングで症状固定するためには、医師との連携が不可欠です。判断に迷ったら、弁護士や事故ナビに相談すると安心です。
事故ナビが症状固定の判断もサポート
「いつ症状固定にすればいいかわからない」「保険会社に急かされている」といったご相談を、事故ナビでは無料で承っています。提携弁護士のご紹介も可能です。
判断のタイミングが慰謝料総額を大きく変えるため、必ず専門家と相談してから決めましょう。
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