慰謝料・保険について#通院期間#慰謝料#治療打ち切り

通院期間が慰謝料を決める ― 通院頻度と注意点

「忙しいから2週間に1回しか通えない」「もう痛みが引いたから通院をやめたい」という判断は要注意。慰謝料の計算には通院頻度が大きく影響します。

更新日: 2026-04-26読了 約5

慰謝料は通院期間で変わる

通院慰謝料は、通院期間(事故から治療終了までの期間)と実通院日数(実際に通院した日数)の両方を加味して計算されます。

通院期間が長いほど、また通院頻度が高いほど、慰謝料は高くなる傾向があります。

理想的な通院頻度

症状の程度にもよりますが、一般的には以下のペースが目安です。

  • 事故直後〜1ヶ月:週3〜4回
  • 1〜3ヶ月:週2〜3回
  • 3〜6ヶ月:週1〜2回

通院ペースは、医師や柔道整復師に相談しながら決めましょう。自己判断で減らすと、治癒が遅れるだけでなく慰謝料も減額されます。

通院頻度が低いとどうなる?

通院間隔が空きすぎると、保険会社から「治療の必要性が低い」と判断され、治療費の打ち切りや慰謝料の減額につながります。

また、後遺障害認定の場面でも、通院頻度の低さが「症状が軽い」根拠とされることがあります。

保険会社からの「治療打ち切り」連絡

通院が3ヶ月を超えると、保険会社から「そろそろ治療を終了してください」と連絡が来ることが多くあります。

しかし、痛みが残っているなら、医師の判断で通院を続けるべきです。保険会社の都合で治療を中断する必要はありません。

「治療打ち切り」の連絡があっても、すぐに通院をやめないでください。医師に相談し、必要なら自費で通院を続けることも検討しましょう。

症状固定と通院終了

「症状固定」とは、これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断する状態のことです。症状固定になったら、通院は終了し、後遺障害認定の申請に移ります。

症状固定の判断は、医師にしかできません。保険会社の都合で症状固定にされる必要はないので、注意しましょう。

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