後遺障害認定とは
後遺障害認定とは、交通事故による怪我が完治せずに後遺症が残った場合、その症状を等級として認定してもらう制度です。認定されると、通常の傷害慰謝料に加えて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できます。
認定は損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)が行い、症状の程度により1級〜14級に分類されます。
等級ごとの後遺障害慰謝料の目安(弁護士基準)
等級ごとの慰謝料の目安は以下の通りです。
- 1級(最重度):約2,800万円
- 5級:約1,400万円
- 9級:約690万円
- 12級:約290万円
- 14級(最軽度):約110万円
むちうちで多い「14級9号」だけでも、後遺障害慰謝料110万円 + 逸失利益が加算されるため、トータルで数百万円の上乗せになります。
認定の流れ
後遺障害認定の流れは大きく以下の通りです。
- 1. 治療を継続し、症状固定(これ以上良くならない状態)と医師が判断
- 2. 医師が「後遺障害診断書」を作成
- 3. 自賠責保険会社に申請(事前認定または被害者請求)
- 4. 損害保険料率算出機構が審査
- 5. 認定結果の通知(申請から約2ヶ月)
認定されやすくするポイント
後遺障害認定は、書類だけで判断されるため、診断書の内容と通院履歴が決定的に重要です。
- 事故直後から定期的に通院を継続する(理想は週3回以上)
- 症状を医師に細かく伝え、カルテに記載してもらう
- MRIなどの画像検査を受け、客観的な証拠を残す
- 通院期間は最低でも6ヶ月以上
- 後遺障害診断書は専門医に書いてもらう
通院を中断したり、症状を医師に伝えなかったりすると、認定されない可能性が高くなります。
事前認定と被害者請求の違い
後遺障害認定の申請方法には、加害者側保険会社が代行する「事前認定」と、被害者自身が申請する「被害者請求」の2つがあります。
事前認定は手続きが簡単ですが、被害者の有利な資料を提出してくれるとは限りません。被害者請求は手続きが煩雑ですが、医学的根拠を補強する資料を自分で揃えられるため、認定率が上がりやすいです。
弁護士に依頼すると、被害者請求の手続きを代行してもらえます。書類の準備や医師との連携も、専門家の視点で進めてくれます。
認定されない場合の異議申立て
もし非該当(認定されず)や思ったより軽い等級だった場合、異議申立てができます。新たな医療資料や意見書を揃えて再申請することで、結果が覆るケースもあります。
異議申立ても専門知識が必要なため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。