通院交通費は請求できる|タクシー代も対象になるケース
通院でかかった交通費は、慰謝料・治療費とは別に請求できます。電車賃やバス代はもちろん、状況によってはタクシー代も対象に。請求漏れが起きやすい項目なので、しっかりチェックしましょう。
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通院交通費は別枠で請求できる
交通事故の治療で通院するためにかかった交通費は、慰謝料・治療費・休業損害とは別に「通院交通費」として請求できます。意外と請求漏れが起きやすい項目です。
通院1回あたりの金額は小さくても、3〜6ヶ月通院すれば数万円〜数十万円になることもあります。きちんと記録して、漏れなく請求しましょう。
電車・バスの場合
実際にかかった運賃を請求できます。ICカードで支払った場合も、利用履歴を印刷すれば証拠として使えます。
通院日と運賃をエクセルなどで一覧表にまとめておくと、後の請求がスムーズです。
自家用車の場合
ガソリン代として、距離 × 1km単価で計算します。一般的な単価は1kmあたり15円です。
病院までの往復距離 × 通院日数 × 15円 で計算してみましょう。駐車場代も別途請求できます。
通院日と距離がわかる地図(Google マップなど)を保存しておくと、後で計算しやすくなります。
タクシーが認められるケース
タクシー代は「公共交通機関では通院困難」と認められる場合に請求できます。
- ケガで歩行が困難・痛みがひどい
- 公共交通機関の最寄り駅から病院までが遠い
- 通院時間帯に公共交通機関がない(早朝・深夜など)
- むち打ちで電車の振動が辛い、医師にタクシー利用を勧められた
「楽だから」「面倒だから」というだけの理由ではタクシー代は認められません。必要性を医師の意見書などで補強できると安心です。
請求の流れと注意点
通院日・経路・金額を記録した一覧表を作り、領収書を保管しておきます。示談交渉のタイミングで保険会社に提出します。
保険会社が「タクシー代は認めない」と渋ることがありますが、必要性を立証できれば認められるケースは多くあります。事故ナビでは交通費請求のサポートも無料で承っています。
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