慰謝料には3つの計算基準がある
交通事故の慰謝料には、計算の根拠となる3つの基準があります。同じ怪我でも、どの基準で計算するかによって受け取れる金額が大きく変わります。
- 自賠責基準:もっとも金額が低い。法律で定められた最低限の補償
- 任意保険基準:各保険会社の内部基準。自賠責よりやや高い程度
- 弁護士基準(裁判基準):もっとも金額が高い。過去の裁判例に基づく適正な水準
弁護士に依頼すると、自賠責基準の2〜3倍の慰謝料を受け取れることが多くあります。
自賠責基準とは
自賠責保険は、すべての車両に加入が義務づけられている強制保険です。被害者を最低限救済するための保険で、慰謝料の単価は法律で定められています。
通院慰謝料の場合、1日あたり 4,300円 が基本です(2020年4月以降の改定額)。実通院日数の2倍と、総治療期間のうち少ない方を採用して計算します。
任意保険基準とは
任意保険会社が、自社の支払い基準として独自に設けている内部基準です。基準の詳細は各社で異なり、原則として外部に公開されていません。
自賠責基準よりやや高めですが、弁護士基準と比べると大幅に低い金額が提示されるのが一般的です。
弁護士基準(裁判基準)とは
「赤い本」と呼ばれる『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』に記載された、過去の判例の蓄積に基づく算定基準です。
弁護士が示談交渉や訴訟で使う基準で、3つの基準のなかで最も高額になります。
具体的な金額比較(むちうちで通院3ヶ月の例)
通院3ヶ月(90日間)、実通院日数 30日 の場合の慰謝料目安です。
- 自賠責基準:4,300円 × 60日 = 約 25万8,000円
- 任意保険基準:約 37万円
- 弁護士基準:約 53万円
なぜ弁護士基準のほうが高いのか
弁護士基準は、被害者が裁判で勝てば認められる金額を反映しています。保険会社は「裁判になったらこの金額を支払わなければならない」リスクを避けるため、弁護士が交渉に出てくると弁護士基準に近い金額で示談に応じます。
つまり、弁護士に依頼するだけで、保険会社の対応が大きく変わります。
弁護士に依頼すべきタイミング
もっとも理想的なのは、通院がある程度進んだ頃(2〜3ヶ月目)です。事故直後でも構いませんし、示談金の提示を受けてからでも遅くはありません。
ただし、示談書にサインしてしまうと原則として後から覆すことはできないので、サインの前にかならず弁護士へ相談してください。
「これで示談に応じてください」と言われても、その場で署名せず一度持ち帰って弁護士に確認しましょう。
弁護士費用が心配な方へ
「弁護士に頼むと費用がかかるのでは?」と不安に思う方が多いですが、自動車保険の「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用は保険会社が負担します。自己負担0円で依頼できることがほとんどです。