休業損害の計算方法 ― 仕事を休んだ分は必ず請求できる
事故で仕事を休んだ収入は、慰謝料とは別に「休業損害」として請求できます。会社員・自営業・主婦で計算方法が異なり、知らないと数十万円単位で損するケースもあります。立場別の計算式と請求のコツを詳しく解説します。
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休業損害とは
休業損害とは、交通事故でケガをして仕事を休んだ・働けなかった期間の収入を補償するお金のことです。慰謝料とは別枠で支払われるため、両方を漏れなく請求することが大切です。
「事故のせいで仕事に行けなかった日数」分を請求できます。有給休暇を使って休んだ場合も、休業損害の対象になります(有給は「使ってしまったお金的価値」とみなされる)。
- 事故が原因で休んだ日数 × 1日あたりの収入額 が基本の計算式
- 通院のために遅刻・早退した日も対象になる
- 有給休暇を使った日も請求できる
立場別の計算方法
「1日あたりの収入額」の出し方が、会社員・自営業・主婦で異なります。
会社員・パート・アルバイトの場合
事故前3ヶ月の給与総額(手取りではなく総支給額)を、その期間の稼働日数で割って1日あたりの金額を算出します。
勤務先に「休業損害証明書」を発行してもらい、保険会社に提出するのが基本の流れです。賞与や昇給予定があれば、それも考慮に入れて請求できます。
自営業・フリーランスの場合
前年の確定申告書をもとに、年収から経費を差し引いた所得を365で割って1日あたりの金額を出します。事故で売上が減った分・固定費が無駄になった分も請求対象です。
申告内容と実態が乖離している場合(実際にはもっと稼いでいる場合)は、立証資料が必要になります。請求漏れが起きやすい立場なので、弁護士への相談がおすすめです。
主婦・主夫の場合(家事従事者)
「収入がないから請求できない」と思われがちですが、家事労働も金銭的価値があると認められており、家事ができなかった期間について休業損害を請求できます。
計算は「賃金センサス」という統計値(女性労働者の平均賃金)を使うのが一般的で、1日あたり約9,000〜10,000円程度になります。
保険会社は「主婦は休業損害の対象外」と説明することがありますが、これは誤りです。家事従事者の休業損害は判例でも認められています。
請求でよくある失敗
保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまう、有給休暇分を請求し忘れる、通院の日も請求できることを知らない、といった失敗が多く見られます。
保険会社の提示額は最低限のことが多く、自分で計算し直すと2倍以上になるケースもあります。提示を受けたらすぐサインせず、必ず計算式を確認しましょう。
事故ナビが休業損害の確認もサポート
事故ナビでは、提携する弁護士があなたのケースで「本来もらえる休業損害」を無料で確認します。会社員・自営業・主婦のいずれの方でも、計算と交渉のサポートが可能です。
「仕事を休んだ分はどうせ補償されない」と諦める前に、一度ご相談ください。
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