同乗者として交通事故にあった場合の補償|運転手が家族でも請求できる
友人の車・家族の車に同乗中に交通事故にあった場合も、ちゃんと補償を受けられます。運転手が家族だと「請求してはいけない」と思いがちですが、保険の仕組み上は問題ありません。同乗者特有の論点と請求方法を解説します。
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同乗者でも補償を受けられる
他人が運転する車に同乗していて事故にあった場合も、ちゃんと補償を受けられます。運転手が家族・友人・知人であっても、保険の仕組み上は問題なく請求できます。
「家族の車だから請求できない」と思いがちですが、それは誤解です。保険会社は他人扱いするので、堂々と治療費・慰謝料を受け取れます。
請求できる相手の整理
同乗者が請求できる相手は、事故の状況によって異なります。
- 相手車両が悪い → 相手の自賠責・任意保険
- 同乗していた車の運転手が悪い → 運転手側の自賠責・任意保険
- 両方に過失がある → 両方の保険から請求
- ひき逃げ・無保険 → 政府保障事業 or 自分の保険
家族の車に同乗していた場合
家族(配偶者・子・親など)が運転する車に同乗していて事故にあった場合、運転手の任意保険には「家族限定特約」のような制限がついていることがあります。一般的に、家族間の人身事故は「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」でカバーされます。
自賠責保険は家族でも適用されるため、相手の自賠責・自分の側の自賠責の両方を確認しましょう。
タクシーやバスの同乗事故
タクシー・バス・友人車のどれであっても、同乗者は基本的に「無過失(過失0)」と扱われます。慰謝料・休業損害・治療費を全額請求できることが多いです。
タクシー・バスの場合、運転手側の自賠責保険・任意保険に加えて、運送会社の損害賠償もあるため、補償の幅が広がります。
事故ナビが同乗事故もサポート
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請求先が複数あるケースでは弁護士の専門性が効きます。提携弁護士のご紹介も可能です。
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