加害者が無保険・ひき逃げだった場合の対応|泣き寝入りしないために
「加害者が無保険」「ひき逃げだった」と聞くと、もう泣き寝入りするしかないと思いがちです。実は、政府保障事業や自分の人身傷害保険など、補償を受ける手段は複数あります。諦める前に確認すべき選択肢を解説します。
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加害者が無保険・ひき逃げの場合でも補償は受けられる
交通事故の加害者が任意保険に入っていない、自賠責保険も切れている、あるいはひき逃げで特定できない…そんなケースでも、被害者を救うための制度があります。
「無保険だから諦めるしかない」と思う前に、以下の選択肢を必ず確認してください。
選択肢1:政府保障事業
ひき逃げや無保険車(自賠責も入っていない)による事故の被害者を救うため、国土交通省が運営する「政府保障事業」があります。自賠責保険と同等の金額(傷害120万円・死亡3000万円・後遺障害4000万円)が補償されます。
国土交通省指定の損害保険会社(任意保険会社の窓口)で申請できます。手続きは複雑なので、弁護士への相談がおすすめです。
選択肢2:自分の人身傷害保険
自分が加入している自動車保険に「人身傷害保険」がついていれば、加害者の保険を使わなくても自分の保険で治療費・休業損害・慰謝料を受け取れます。
人身傷害保険は過失割合に関係なく自分の損害を補償してくれるため、無保険事故でも安心です。
人身傷害保険は使っても等級が下がらないノーカウント事故扱いになることが多いです。確認のうえ、活用しましょう。
選択肢3:自分の搭乗者傷害保険
自動車保険に「搭乗者傷害保険」がついていれば、けがの程度に応じた定額の保険金が支払われます。人身傷害保険と並行して受け取れるため、両方確認しましょう。
選択肢4:加害者本人への直接請求
加害者が任意保険には入っていなくても、自賠責保険には入っているケースが多いです。自賠責保険なら、被害者が直接請求(被害者請求)することで補償を受けられます。
加害者本人に資力があれば、自賠責の上限を超える分も民事訴訟で請求できますが、現実的には回収困難なケースが多いです。
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「加害者が無保険だった」「ひき逃げで誰に請求すればいいかわからない」といったご相談を、事故ナビでは無料で承っています。政府保障事業の手続き、自分の保険の活用方法など、専門家がご案内します。
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