後遺障害の異議申立て|認定されなかった時の再挑戦の方法
後遺障害認定で「非該当」と判断されたり、想定より低い等級になっても、諦める必要はありません。異議申立てで再審査を求められます。1回目の認定結果を覆すための準備と、成功率を上げるポイントを解説します。
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異議申立てとは
後遺障害等級の認定結果に納得できない場合、加害者側の自賠責保険会社(または損保料率機構)に対して「異議申立て」を行い、再審査を求めることができます。
申立てに回数制限はなく、何度でも挑戦できます。後遺障害が認定されれば慰謝料が大幅に増えるため、諦めずに再挑戦する価値があります。
異議申立てができる3つの状況
以下のような場合に異議申立てが有効です。
- 「非該当」と判断された(後遺障害なし扱い)
- 等級が想定より低かった(14級だったが12級が妥当と思われる)
- 症状の一部だけが認定されて、他の症状が含まれていない
異議申立てに必要な書類
1回目の申請と同じ書類に加えて、新しい医学的根拠を追加する必要があります。同じ資料で出しても結果は変わりません。
- 異議申立書(理由を詳細に記載)
- 新しい医師の意見書・診断書
- 追加の検査結果(MRI、神経学的検査など)
- 通院状況の補足資料
成功率を上げるポイント
異議申立ての成功率は、初回申請より大幅に低くなります。1回目の認定結果を覆すには、新しい医学的証拠を提示する必要があるためです。
症状を客観的に証明できる資料(画像検査、神経学的検査、医師の意見書)を整え、「なぜ初回の判断が誤っているか」を論理的に主張します。
弁護士が関わると異議申立ての成功率は大きく上がります。書類作成のノウハウと、医療機関との連携で、必要な資料を効率的に揃えられるためです。
異議申立てが認められなかった場合
異議申立てでも結果が変わらなかった場合、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請、または訴訟による解決を検討します。費用と時間がかかるため、弁護士との相談が必須です。
事故ナビが異議申立てもサポート
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