交通事故後の腰痛・腰椎捻挫の治療|症状と通院期間
交通事故後の腰痛は、首のむちうちと同じくらい多い症状です。「ぎっくり腰だろう」と放置せず、整形外科での診断と適切な治療が必要です。腰椎捻挫の特徴と、治療と慰謝料の両面でのポイントを解説します。
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交通事故後の腰痛は「腰椎捻挫」
交通事故の追突や衝突で腰椎周辺の筋肉・靭帯が損傷した状態を「腰椎捻挫(ようついねんざ)」と呼びます。首のむちうち(頸椎捻挫)と並んで、交通事故で最も多い症状のひとつです。
「ぎっくり腰」「腰痛」と軽く考えがちですが、放置すると慢性化しやすく、後遺症として残るケースもあるため、早期の治療が重要です。
主な症状
腰椎捻挫の症状は人によって異なりますが、代表的なものは以下の通りです。
- 腰の痛み(鈍痛・鋭い痛み)
- 腰を動かしたときの痛み
- 立つ・座る・歩くなどの動作時の痛み
- お尻〜太もも〜ふくらはぎへのしびれ(坐骨神経症状)
- 排尿・排便障害(重症ヘルニアの場合)
排尿・排便障害がある場合は、馬尾症候群など重大な神経障害の可能性があります。すぐに医療機関を受診してください。
治療法
急性期(事故〜2週間):安静、湿布、痛み止め、軽い手技療法
回復期(2週間〜3ヶ月):手技療法、電気治療、温熱療法、ストレッチ
慢性期(3ヶ月〜):運動療法、姿勢改善、心理面のケア
整形外科で画像診断を受け、ヘルニアや骨折がないことを確認したうえで、接骨院・整骨院で日常的なリハビリを受けるのが王道です。
通院期間の目安
腰椎捻挫の通院期間は、首のむちうちと同様に3〜6ヶ月が一般的です。週2〜3回の通院ペースを継続することで、慰謝料も適正に評価されます。
症状が長引く場合は、後遺障害認定(12級または14級)を視野に入れて医師と相談しましょう。
腰の症状は気候や疲労で悪化しやすいため、通院をやめると再発しがちです。痛みが和らいでも医師の指示がある間は通院を継続しましょう。
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