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交通事故で健康保険は使える?自賠責保険との使い分け

更新日: 2026-05-06読了 約5
交通事故で健康保険は使える?自賠責保険との使い分け

「交通事故では健康保険は使えない」と思っていませんか?実は、健康保険を併用することで自己負担を抑えたり、過失割合がある場合に総額を有利にできることがあります。自賠責との違いと使い分けのポイントを解説します。

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交通事故で健康保険は使える

交通事故で健康保険は使える の図解

結論からお伝えすると、交通事故の治療でも健康保険は使えます。整形外科や接骨院・整骨院で「事故では健康保険は使えません」と言われることがありますが、これは厳密には誤りです。

厚生労働省の通知でも、交通事故による傷病で健康保険を使用することは認められています。第三者行為による傷病届を保険組合に提出することで、健康保険での治療が可能になります。

自賠責保険を使うのが基本

通常は、加害者側の自賠責保険を使うのが基本です。自賠責保険で治療を受ければ、患者の窓口負担は0円で、治療費は加害者側の保険会社が直接病院・接骨院に支払います。

自賠責保険には傷害分120万円の上限がありますが、むちうち程度であればこの範囲内に収まることが多く、不足分は加害者の任意保険でカバーされます。

健康保険を使ったほうがいいケース

以下のような場合は、健康保険の使用を検討する価値があります。

  • 自分にも過失がある(過失割合がある)場合 — 自賠責の枠を温存できる
  • 治療が長引きそうで、自賠責の120万円枠に収まらない可能性がある
  • 加害者が無保険・ひき逃げで自賠責が使えない場合

過失割合がある場合、健康保険を使うと自分の過失分の負担を軽くできます。ただし計算が複雑なので、弁護士や事故ナビへの相談がおすすめです。

健康保険を使うときの手続き

加入している健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出します。事故証明書や事故の状況を説明する書類が必要になります。

事故ナビでは、健康保険の活用判断や手続きのサポートも無料で承っています。判断が難しいので、迷ったら早めにご相談ください。

病院に「健康保険は使えない」と言われたら

残念ながら、慣れていない医療機関では「事故では健康保険は使えない」と説明することがあります。これは厚生労働省通知に反するため、患者側から「使いたい」と申し出れば対応してもらえるはずです。

それでも対応してもらえない場合は、別の医療機関への転院を検討するか、健康保険組合に直接相談しましょう。

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「自賠責と健保、どっちが得?」「過失割合があるけどどう使う?」といった判断は、専門知識が必要です。事故ナビでは、提携弁護士があなたのケースで最適な保険の使い方を無料で診断します。

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