International Association for the Sensitization of Cancer Treatment (IASCT)

会則(PDF) 

(名 称)
第 1 条 本研究協会は国際癌治療増感研究協会(以下、本協会と略称)と称する。

(事務所)
第 2 条 本協会の事務所を桜井市に置く。

(目 的)
第 3 条 本協会は、各種癌治療法の治療効果を増強する方法の研究ならびに長期生存を達成するためのマルチモダリティ治療法の研究と普及を推進することによって、人類の福祉に貢献することを目的とする。

(事 業)
第 4 条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究の助成
(2)研究会および講演会の開催
(3)国際交流と共同研究の実施
(4)研究情報の提供
(5)諸団体との連絡協調
(6)本研究会の目的に添うつぎの分野における上記(1)〜(5)の事業
① 放射線治療増感法およびその関連
② 温熱治療増感法およびその関連
③ 化学療法増感法およびその関連
④ 免疫治療法およびその関連
⑤ 分子標的治療法およびその関連
⑥ 長期生存を達成するマルチモダリティ治療法およびその関連
(7)その他本協会の目的を達成するために必要な事業

(種 別)
第 5 条 本協会の会員は、正会員、外国人会員、賛助会員、名誉会員の四種とする。

(正会員)
第 6 条 本協会の正会員は次に掲げる者であって、本協会の目的に賛同して入会した個人(以下「個人会員」という。)または法人(代表者、所属事業所、あるいは所属部局を含む、以下「法人会員」という。)とする。
(1)本協会の目的に関して学識経験を有する個人
(2)本協会の目的に関する事業に密接な関係のある法人
(3)本協会の事業遂行のために必要とし、理事会で推薦された個人、法人または公共機関

(外国人会員)
第 7 条 外国人会員は、本協会の目的に賛同する外国人であって、常任理事会において推薦された者とする。

(賛助会員)
第 8 条 本協会の賛助会員は、本協会の目的に賛同して入会し、本協会の事業を賛助し、協力する個人または法人とする。

(名誉会員)
第 9 条 名誉会員は、本協会の活動に顕著な貢献をした会員で、常任理事会の推薦を経て、総会において承認された者とする。

(入 会)
第 10 条 新たに正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、常任理事会の承認を受けるものとする。
2 新たに賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、常任理事会の承認を受けるものとする。

(退 会)
第 11 条 会員が退会しようとするときは、当該会計年度の最終日の60日前までに、書面でその旨を届け出なければならない。

(会 費)
第 12 条 正会員および賛助会員は、それぞれ総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2 外国人会員および名誉会員からは、会費を徴収しない。
3 会費は年額とし、毎会計年度内に、当該年度の会費を全額納入するものとする。
4 会費を納入しない会員の取扱いは連続4年以上滞納した時点において退会扱いとする。

(種類および選任)
第 13 条 本協会に次の役員をおく。
会 長 1 名
副 会 長 2 名以内
専務理事 1 名
常任理事 15 名以内
理 事 50 名以内(会長、副会長、専務理事および常任理事を含む)
監 事 2 名以内
2 理事および監事は正会員および賛助会員の中から総会において選任するものとし、選任の方法は別に総会において定める。
3 会長、副会長、専務理事および常任理事は、理事のうちから選任する。

(職 務)
第 14 条 会長は、本協会を代表し、本協会を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、あらかじめ会長が定めた順位により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会長を補佐し、この会則で別に定める職務を行う。
4 常任理事は、常任理事会を構成し、この会則で別に定める職務を行う。
5 専務理事は、会長を補佐し、会務を行う。
6 監事は民法第59条の職務を行うものとし、本協会における他の職務を兼務できない。

(任 期)
第 15 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第 13 条の規定により、補充として選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(顧 問)
第 16 条 本協会に名誉会長および顧問をおくことができる。
2 名誉会長および顧問は、学識経験者のうちから、常任理事会の議決に基づき、会長が委嘱する。
3 名誉会長および顧問は、本協会の運営に関し、会長の諮問に応じて意見を述べる。
4 名誉会長および顧問は、総会に出席して意見を述べることができる。
5 名誉会長および顧問の任期は、第 15 条第 1 項を準用する。

(種 別)
第 17 条 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構 成)
第 18 条 総会は、第 6 条ならびに第 8 条に規定する正会員および賛助会員をもって構成する。

(権 務)
第 19 条 総会は、この会則で別に規定するもののほか、次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)会則の変更
(4)解散および合併
(5)その他の本協会の運営に関する重要事項

(招 集)
第 20 条 通常総会は、毎会計年度に1回、年度開始後4ヶ月以内に開催するものとし、会長が招集する。
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めて招集を請求したとき、および正会員、賛助会員の5分の1以上が招集を請求したとき。
(2)監事は、財務の状況その他の職務遂行上必要と認めたときに、総会を招集することができる。

(招集通知)
第 21 条 総会の招集は、その開催日の10日前までに会議の日時、場所および目的たる事項を記載した書面を持って、これを通知することにより行う。

(議 長)
第 22 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第 23 条 総会は、正会員と賛助会員の合計数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第 24 条 議会の議事は、この会則で別に規定するもののほか、出席した正会員と賛助会員の合計数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(欠席者の票決)
第 25 条 総会に出席できない正会員、賛助会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって票決し、または出席する他の会員に票決を委任することができる。

(議事録)
第 26 条 総会の議事録を作成し、保存しなければならない。

(構 成)
第 27 条 本協会に理事会および常任理事会をおく。
2 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成する。
3 常任理事会は、会長、副会長および常任理事をもって構成する。
4 監事は、求めに応じて理事会に出席し、意見を述べることができる。
5 理事会および常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(権 能)
第 28 条 理事会は、総会に付議すべき事項を審議し、決定する。
第 29 条 常任理事会は、総会で議決された事項ならびに総会の議決を要しない会務を執行する。
第 30 条 理事会および常任理事会は、1年に1回以上開催するものとする。

(議事録)
第 31 条 理事会の議事録を作成し、保存しなければならない。

(部 会)
第 32 条 本協会の事業を推進するため、必要な部会を設ける。
2 部会の設置および運営については、常任理事会で定める。

(事務局)
第 33 条 本協会に、その事務を処理するため、事務局を設ける。

(資産の構成)
第 34 条 本協会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)助成金
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第 35 条 資産は、理事会の議決に基づいて、会長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第 36 条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算および決算)
第 37 条 本協会の収支予算は、総会の議決によって定め、収支決算は、年度終了後4ヶ月以内に、その年度財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 前項による収支は、当該会計年度の予算が成立したときには、これに基づく収支とみなす。

(会計年度)
第 38 条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更および解散)
第 39 条 この会則を変更する場合および本協会が解散する場合は、総会において、出席した正会員と賛助会員の合計数の4分の3以上の同意を得なければならない。
第 40 条 本協会が解散するときに存する残余財産は、総会の議決を経て、類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

(委 任)
第 41 条 この会則について必要な事項は、常任理事会が定めるところによる。

1. 本協会の会則は平成6(1994)年4月1日から施行する。
2. 類似の目的をもつ団体が総会の議決を経て解散し、本協会に大して残余財産の寄付、会員の移籍ならびに関連事業の継続等の依頼があった場合には、総会の議決を経て受け入れるものとする。
3. 本協会の会則のうち、第1章第4項の変更は、平成11年5月15日から施行する。
4. 本協会の会則のうち、第4章第3項4項の変更は、平成12年6月1日から施行する。
5. 本協会の会則のうち、第2章第5条以下の変更は、平成18年5月19日から施行する。
6. 本協会の会則のうち、第1章 第2項の変更は、平成25年6月9日から施行する。
7. 本協会の会則のうち、第3章 第4項の変更は、平成25年6月9日から施行する。