(資産の構成)
第 34 条 本協会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)助成金
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第 35 条 資産は、理事会の議決に基づいて、会長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第 36 条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算および決算)
第 37 条 本協会の収支予算は、総会の議決によって定め、収支決算は、年度終了後4ヶ月以内に、その年度財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 前項による収支は、当該会計年度の予算が成立したときには、これに基づく収支とみなす。
(会計年度)
第 38 条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。