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1. 本協会の会則は平成6(1994)年4月1日から施行する。
2. 類似の目的をもつ団体が総会の議決を経て解散し、本協会に大して残余財産の寄付、会員の移籍ならびに関連事業の継続等の依頼があった場合には、総会の議決を経て受け入れるものとする。
3. 本協会の会則のうち、第1章第4項の変更は、平成11年5月15日から施行する。
4. 本協会の会則のうち、第4章第3項4項の変更は、平成12年6月1日から施行する。
5. 本協会の会則のうち、第2章第5条以下の変更は、平成18年5月19日から施行する。
6. 本協会の会則のうち、第1章 第2項の変更は、平成25年6月9日から施行する。
7. 本協会の会則のうち、第3章 第4項の変更は、平成25年6月9日から施行する。