(種 別)
第 17 条 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構 成)
第 18 条 総会は、第 6 条ならびに第 8 条に規定する正会員および賛助会員をもって構成する。

(権 務)
第 19 条 総会は、この会則で別に規定するもののほか、次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)会則の変更
(4)解散および合併
(5)その他の本協会の運営に関する重要事項

(招 集)
第 20 条 通常総会は、毎会計年度に1回、年度開始後4ヶ月以内に開催するものとし、会長が招集する。
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めて招集を請求したとき、および正会員、賛助会員の5分の1以上が招集を請求したとき。
(2)監事は、財務の状況その他の職務遂行上必要と認めたときに、総会を招集することができる。

(招集通知)
第 21 条 総会の招集は、その開催日の10日前までに会議の日時、場所および目的たる事項を記載した書面を持って、これを通知することにより行う。

(議 長)
第 22 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第 23 条 総会は、正会員と賛助会員の合計数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第 24 条 議会の議事は、この会則で別に規定するもののほか、出席した正会員と賛助会員の合計数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(欠席者の票決)
第 25 条 総会に出席できない正会員、賛助会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって票決し、または出席する他の会員に票決を委任することができる。

(議事録)
第 26 条 総会の議事録を作成し、保存しなければならない。