(種 別)
第 5 条 本協会の会員は、正会員、外国人会員、賛助会員、名誉会員の四種とする。

(正会員)
第 6 条 本協会の正会員は次に掲げる者であって、本協会の目的に賛同して入会した個人(以下「個人会員」という。)または法人(代表者、所属事業所、あるいは所属部局を含む、以下「法人会員」という。)とする。
(1)本協会の目的に関して学識経験を有する個人
(2)本協会の目的に関する事業に密接な関係のある法人
(3)本協会の事業遂行のために必要とし、理事会で推薦された個人、法人または公共機関

(外国人会員)
第 7 条 外国人会員は、本協会の目的に賛同する外国人であって、常任理事会において推薦された者とする。

(賛助会員)
第 8 条 本協会の賛助会員は、本協会の目的に賛同して入会し、本協会の事業を賛助し、協力する個人または法人とする。

(名誉会員)
第 9 条 名誉会員は、本協会の活動に顕著な貢献をした会員で、常任理事会の推薦を経て、総会において承認された者とする。

(入 会)
第 10 条 新たに正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、常任理事会の承認を受けるものとする。
2 新たに賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、常任理事会の承認を受けるものとする。

(退 会)
第 11 条 会員が退会しようとするときは、当該会計年度の最終日の60日前までに、書面でその旨を届け出なければならない。