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(構 成)
第 27 条 本協会に理事会および常任理事会をおく。
2 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成する。
3 常任理事会は、会長、副会長および常任理事をもって構成する。
4 監事は、求めに応じて理事会に出席し、意見を述べることができる。
5 理事会および常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(権 能)
第 28 条 理事会は、総会に付議すべき事項を審議し、決定する。
第 29 条 常任理事会は、総会で議決された事項ならびに総会の議決を要しない会務を執行する。
第 30 条 理事会および常任理事会は、1年に1回以上開催するものとする。

(議事録)
第 31 条 理事会の議事録を作成し、保存しなければならない。