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(会 費)
第 12 条 正会員および賛助会員は、それぞれ総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2 外国人会員および名誉会員からは、会費を徴収しない。
3 会費は年額とし、毎会計年度内に、当該年度の会費を全額納入するものとする。
4 会費を納入しない会員の取扱いは連続4年以上滞納した時点において退会扱いとする。